休暇日数は無制限

2011.10.25

生理休暇の日数については、法律上制限がない。「著しく困難」な日が続くかぎり、請求して休業することができる。就業規則等に「2日以内」と制限を設けるのは違法である。また、生理休暇は生理日の就業が「著しく困難」な場合に与えるのだから、その状態が半日または数時間であった場合は、その範囲で休業させてもさしつかえない(昭61・3・20基発151号・婦発69号)。そして、生理休暇日の賃金については、「ノー・ワークノー・ペイの原則」にもとづいて、法律上支給義務を負わせず、支給するしないは、就業規則・労働協約の定めによる。支給すべき法律義務はない(昭23・6・H基収1897号、昭63・3・14基発150号・婦発47号)。なお生理休暇の「1日にかぎり有給とする」というふうに有給日数を限定する定めは有効である(昭23・5・5基発682号、昭63・3・14基発150号・婦発47号)。

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