企業による自己回収については、「家電リサイクル法」の成立により、企業に対して家電四品目の店頭による引き取りとリサイクルを義務づけることになった。ごみの発生者たる事業者のこの種の義務は、拡大生産者責任(EPR)に相当するものである。拡大生産者責任は、「容器包装リサイクル法」に不十分ながら取り入れられており、事業者は自治体が分別収集し保管している特定の容器包装を引き取って、再商品化しなければならなくなった。また、「資源有効利用促進法」によると、自動車、パソコン、家具、ガス・石油機器、パチンコ台などについては省資源化・長寿命化設計等を、自動車、パソコン、複写機、パチンコ台については部品などの再使用が可能な設計等を、さらにパソコンについては事業者による分別回収とリサイクルを、それぞれ義務づけている。こうして、リサイクル関連の法律は、家庭系ごみの処理責任はとりもなおさず自治体にあるという考え方を大きく変えつつある。